こんにちは、つばめタクシーグループです。
タクシードライバーは国で決められた法律があり、それを守らなくてはなりません。
今回は「タクシードライバーに義務付けられているもの」についてお話しします。


タクシー業務適正化特別措置法がある


愛知県名古屋市で未経験からタクシードライバーへ転職する際、タクシー業務適正化特別措置法が義務付けられています。

タクシー業務適正化特別措置法とは、日本の法律で、タクシー運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることによりタクシー事業の業務適正化を図り、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的としています。

すなわち、タクシー運転手の登録、ドライバーとしてお客様を目的地まで安全に送り届けるための試験を行い、事業所も適正な業務を行わなければいけないという法律で、乗車拒否や違反行為頻発したことから昭和45年に指定されました。

もう少しかみ砕くと、タクシーのドライバーとして自分を登録するとき、一定のルールを設けましょうというもので、タクシー会社が守るべきルールとして、未経験者の方についてタクシードライバーとしての講習の義務化、必要以上にタクシードライバーを雇い入れることを禁止するという法令のことです。

なお、個人タクシーなどもこのルールが適応されるため、タクシードライバーが必要以上に多いエリアでは、開業でタクシー運転手になることが許されないということになります。これは義務なので、タクシードライバーや事業所ではどこでも適応されるルールで、未経験者をタクシー協会が転職先として乗務員を募集する際、この法令を守り運転手もタクシー会社に雇われるうえで、安全講習や安全に関する試験を行う義務があります。


新人研修や安全講習は基本です


未経験者の方でもタクシードライバーに転職したとき、安全講習などさまざまな義務があります。愛知県名古屋市だけでなく、全国で安全講習や新人講習を受けなくてはなりません。未経験者でもタクシードライバーに転職できるのは、そういったプログラムがあるからです。

安全講習と新人への研修については国から定められたルールとして決まっており、義務であるため、それらを実地してない会社が愛知県、名古屋市に存在していた場合は、タクシー業務適正化特別措置法に反することから業務停止になってしまいます。ですので、タクシー会社はや講習や研修を行う必要があります。ドライバーはキャリア関係なく安全講習に参加する義務があり、この義務を運転手側が果たさないとタクシー会社はタクシー運転手の乗務員証明をはく奪することもあり得ます。


タクシードライバーが特にやってはいけない違反は2つ


愛知県、名古屋市で未経験からタクシードライバーへ転職を考えている方は、この二つの違反を特に気を付けなくてはいけません。

まず一つ目は、駐車違反です。タクシーは個人で開業しない限り会社のロゴが入ってます。違反した際、タクシー会社側の評判にも関わります。場合によってはタクシードライバーと会社セットで警察から指導を受けることがあり、最もタクシーの運転手がやってはならない違反の一つです。

もう一つはスピード違反です。これもタクシードライバーと会社の両方に指導が入ります。まず、スピード違反の場合、愛知の名古屋であれば、会社でタクシー1台ごとの速度を監視しているため、スピード違反をした者に対して、始末書という形でなぜスピードを出し過ぎたかを悔い改めさせる取り組みまでを会社が行います。スピードを会社がすべて把握しているのに交通ルールを守らないドライバーを雇って会社を運営しているのかと警察から指導が入るため、特に未経験からタクシードライバーに転職した方に対しては、まず新人研修でやってはいけない重大な違反という方向でスピード違反と駐車違反についてしっかり説明をします。

キャリアは関係なく、お客様と会社を背負ってタクシードライバーとして働くわけですから、交通ルールは基本中の基本しっかり守ることが第一条件です。


最後に・・・

タクシードライバーはお客様をより安全により快適に目的地までお送りすることが業務です。まずは当たり前のルールを守ることが義務へ繋がっているのかもしれません。

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